公開動画新着

ご利用中のお客様

電子帳簿保存法スキャナ保存制度ガイド|要件と対応のポイント

E-Document Law Guide
紙文書電子化のポイント

電子帳簿保存法
スキャナ保存制度 完全ガイド

電子帳簿保存法のスキャナ保存制度を利用すれば、紙の請求書・契約書などをスキャンして電子データで保存し、原本を廃棄できます。要件・対象書類・対応ポイントをわかりやすく解説します。

Overview

電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法(電帳法)は、税務関係の帳簿・書類をデータで保存することを認める法律です。2022年の改正(2024年1月義務化完全施行)により、電子取引データの保存が義務化されました。法律は3つの区分に分かれています。

区分 1
電子帳簿等保存
最初からPCで作成した帳簿・書類を電子データのまま保存する制度。会計ソフトで作成した帳票はこちらが対象です。
区分 2 ← 本ガイドの対象
スキャナ保存
紙で受領・作成した書類をスキャンして電子データで保存する制度。要件を満たせば原本廃棄が可能になります。
区分 3
電子取引データ保存
メールやWEBで受け取った電子インボイス・PDFファイルなどを、電子データのまま保存する義務。2024年から完全義務化。
スキャナ保存は任意です。要件を満たして保存すれば紙の原本を廃棄できますが、対応しなくても違法ではありません。ただし取り組むことでオフィスの省スペース化・業務効率化が実現できます。
Requirements

スキャナ保存の主な要件

スキャナ保存を適法に行うためには、国税庁が定めた以下の要件を満たす必要があります。要件を満たさずに原本を廃棄すると、税務調査で問題になる可能性があります。

  • 1
    解像度 200dpi 以上(カラー対応)
    スキャンは解像度200dpi以上、かつカラーで読み取る必要があります。モノクロスキャンは不可。文書の赤字や色情報が保存されなければなりません。
  • 2
    タイムスタンプの付与
    スキャン後、一定期間内(最長約2ヶ月)にタイムスタンプを付与するか、訂正・削除の記録が残るシステムで保存する必要があります。改ざん防止の証明として機能します。
  • 3
    入力者等情報の確認
    スキャンを行った者・確認者の情報を記録します。書類の受領者がスキャンする場合(受領後おおむね3営業日以内)と、定期的に一括スキャンする場合で要件が異なります。
  • 4
    検索機能の確保
    取引年月日・取引先・金額の3項目で検索できる機能が必要です。税務調査時に調査官がデータを検索・確認できる環境を整えることが求められます。
  • 5
    ヴァージョン管理・見読性の確保
    保存データは訂正・削除の履歴が残る形で管理します。また、ディスプレイや印刷で確認できる状態(見読性)を確保し、税務調査時に速やかに提示できる必要があります。
2022年改正で「スキャン後に原本確認(上長承認)が不要」「スキャン時の記名・押印が不要」などの緩和措置が実施されました。要件が以前より取り組みやすくなっています。
Target Documents

スキャナ保存の対象書類

すべての書類がスキャナ保存の対象になるわけではありません。国税関係書類は対象ですが、種類によって要件の厳しさが異なります。

書類の種類 具体例 スキャナ保存 要件レベル
重要書類 契約書、請求書(発行側)、領収書(発行側)、有価証券、預金通帳 対象 要件をすべて満たすこと
一般書類 請求書(受取側)、領収書(受取側)、注文書、見積書 対象 重要書類より要件が緩い
決算関係書類 貸借対照表、損益計算書、棚卸表 対象外 電子帳簿等保存で対応
現金預金取引等関係書類 現金出納帳、預貯金通帳(写し) 要確認 個別判断が必要

※書類の種類・用途によって対象可否が異なります。詳細はSRIまたは税理士にご確認ください。

FAQ

よくあるご質問

スキャナ保存すれば紙の原本はすぐ捨てられますか?
スキャナ保存の要件(解像度・タイムスタンプ等)を満たして保存が完了した後は、原則として原本の廃棄が可能です。ただし、自社のシステムが要件を満たしているかを事前に確認し、場合によっては税理士や専門家への確認を推奨します。
タイムスタンプはどうやって付与しますか?
タイムスタンプは、時刻認証局(TSA)が発行する電子的な証明です。文書管理システムや電子帳票ソフトに機能が組み込まれているものが多く、スキャン後に自動で付与できます。SRIのシステムでは対応可能かご相談ください。
外部業者にスキャンを委託してもスキャナ保存の要件を満たせますか?
外部委託での電子化も、要件(解像度・カラー・タイムスタンプ等)を満たしていれば適法です。委託先が電子帳簿保存法の要件に対応した作業環境・仕様で電子化を行っているかを必ず確認してください。SRIは要件対応の電子化が可能です。
中小企業でも対応できますか?コストはかかりますか?
2022年改正で要件が緩和され、中小企業でも取り組みやすくなりました。スキャナ保存自体は任意ですが、電子取引データの保存(メール等で受け取ったPDF等)は全企業に義務化されています。対応にかかるコストは文書量・システム選択によって異なりますので、まずはご相談ください。
Consultation Free

電子帳簿保存法への対応、
SRIがサポートします

スキャナ保存の要件を満たした電子化から原本の機密抹消まで、ワンストップで対応します。要件への適合性もあわせてご相談ください。

SRI GROUP 代表
メッセージ

SRIグループ代表取締役 北村真より

顧客感動は従業員感動から ― 全員参画型経営を目指す

グループ全体の「ありたい姿」と経営への想いを、代表自らの言葉でお伝えします。

代表メッセージを
読む
SRI GROUP 35年の
歴史

SRIグループが歩んできた軌跡

創業から現在へ――35年の挑戦と進化の記録

1990〜 2000〜 2010〜 2020〜
35年の歴史を
見る
SRI GROUP ありたい姿

SRIグループが全員で考え、進化させてきたビジョン

守るから活かす、そして繋ぐ

STEP 01 守る
STEP 02 活かす
STEP 03 繋ぐ
ありたい姿の
全貌を見る
SRI GROUP SRI
グループ
公式サイト

「顧客感動は従業員感動から ― 全員参画型経営を目指す」

文書管理・非破壊検査・健康経営支援・物流の4事業で
日本の現場を支えるSRIグループの全貌はこちらから

35年創業
4事業セグメント
120名グループ社員
17億売上高
グループサイトへ
アクセス