電子帳簿保存法
スキャナ保存制度 完全ガイド
電子帳簿保存法のスキャナ保存制度を利用すれば、紙の請求書・契約書などをスキャンして電子データで保存し、原本を廃棄できます。要件・対象書類・対応ポイントをわかりやすく解説します。
電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法(電帳法)は、税務関係の帳簿・書類をデータで保存することを認める法律です。2022年の改正(2024年1月義務化完全施行)により、電子取引データの保存が義務化されました。法律は3つの区分に分かれています。
スキャナ保存の主な要件
スキャナ保存を適法に行うためには、国税庁が定めた以下の要件を満たす必要があります。要件を満たさずに原本を廃棄すると、税務調査で問題になる可能性があります。
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1解像度 200dpi 以上(カラー対応)スキャンは解像度200dpi以上、かつカラーで読み取る必要があります。モノクロスキャンは不可。文書の赤字や色情報が保存されなければなりません。
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2タイムスタンプの付与スキャン後、一定期間内(最長約2ヶ月)にタイムスタンプを付与するか、訂正・削除の記録が残るシステムで保存する必要があります。改ざん防止の証明として機能します。
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3入力者等情報の確認スキャンを行った者・確認者の情報を記録します。書類の受領者がスキャンする場合(受領後おおむね3営業日以内)と、定期的に一括スキャンする場合で要件が異なります。
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4検索機能の確保取引年月日・取引先・金額の3項目で検索できる機能が必要です。税務調査時に調査官がデータを検索・確認できる環境を整えることが求められます。
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5ヴァージョン管理・見読性の確保保存データは訂正・削除の履歴が残る形で管理します。また、ディスプレイや印刷で確認できる状態(見読性)を確保し、税務調査時に速やかに提示できる必要があります。
スキャナ保存の対象書類
すべての書類がスキャナ保存の対象になるわけではありません。国税関係書類は対象ですが、種類によって要件の厳しさが異なります。
| 書類の種類 | 具体例 | スキャナ保存 | 要件レベル |
|---|---|---|---|
| 重要書類 | 契約書、請求書(発行側)、領収書(発行側)、有価証券、預金通帳 | 対象 | 要件をすべて満たすこと |
| 一般書類 | 請求書(受取側)、領収書(受取側)、注文書、見積書 | 対象 | 重要書類より要件が緩い |
| 決算関係書類 | 貸借対照表、損益計算書、棚卸表 | 対象外 | 電子帳簿等保存で対応 |
| 現金預金取引等関係書類 | 現金出納帳、預貯金通帳(写し) | 要確認 | 個別判断が必要 |
※書類の種類・用途によって対象可否が異なります。詳細はSRIまたは税理士にご確認ください。
よくあるご質問
スキャナ保存すれば紙の原本はすぐ捨てられますか?
タイムスタンプはどうやって付与しますか?
外部業者にスキャンを委託してもスキャナ保存の要件を満たせますか?
中小企業でも対応できますか?コストはかかりますか?
電子帳簿保存法への対応、
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スキャナ保存の要件を満たした電子化から原本の機密抹消まで、ワンストップで対応します。要件への適合性もあわせてご相談ください。