目次
書類の法定保存期間
一覧・完全ガイド
書類の種類によって、法律で定められた保存期間が異なります。期限前に廃棄すると税務調査・労務監査・訴訟対応などで法的リスクが発生します。種類別・根拠法令別に整理した保存期間一覧と、期限管理を自動化する方法をわかりやすく解説します。
法定保存期間とは
各種法律により定められた、書類を保存しなければならない最低期間
企業が業務上作成・取得した書類には、法律によって保存を義務付けられた期間(法定保存期間)があります。この期間内に書類を廃棄したり、紛失したりすると、税務調査・監査・訴訟の際に対応できなくなるだけでなく、行政処分や罰則の対象になることがあります。
保存期間は書類の種類・根拠法令によって異なり、同じ「契約書」でも内容によって5年〜永久と幅があります。また起算日(保存の開始日)も法令によって異なるため、正確な管理が求められます。
書類の法定保存期間 一覧表
(2026年5月時点。法改正により変更になる場合があります)
| 書類の種類 | 保存期間 | 根拠法令 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 法人税申告書・関連書類 | 7年 | 法人税法施行規則第59条 | 欠損金がある事業年度は10年 |
| 消費税関連書類(帳簿・請求書・領収書) | 7年 | 消費税法第30条 | インボイス制度後の仕入税額控除に必須 |
| 決算書・財務諸表(貸借対照表・損益計算書等) | 10年 | 会社法第435条 | 株式会社は10年保存義務 |
| 会計帳簿(総勘定元帳・仕訳帳等) | 10年 | 会社法第432条 | 電子帳簿保存法に則った電子保存も可 |
| 領収書・請求書・取引に関する書類 | 7年 | 法人税法施行規則第59条 | 電子取引データは電子データで保存が原則 |
| 書類の種類 | 保存期間 | 根拠法令 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 契約書・覚書・協定書 | 5〜10年 | 民法第166条、法人税法施行規則第59条 | 訴訟リスクを考慮し10年以上の長期保存を推奨 |
| 取締役会議事録 | 10年 | 会社法第371条 | 本店に10年間備え置く義務あり |
| 株主総会議事録 | 10年 | 会社法第318条 | 本店・支店に備え置く義務あり |
| 定款・登記関係書類 | 永久 | 会社法 | 会社存続中は常時保存義務 |
| 許認可関連書類 | 永久 | 各業法 | 業種によっては廃棄禁止。業許叫証・登録証等 |
| 書類の種類 | 保存期間 | 根拠法令 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 労働者名簿 | 5年 | 労働基準法第109条 | 退職・死亡後も5年間保存義務 |
| 賃金台帳 | 5年 | 労働基準法第109条 | 最後の記入から5年間 |
| 雇用契約書・労働条件通知書 | 5年 | 労働基準法第109条 | 労働者が退職・死亡後5年間 |
| 出勤簿・タイムカード | 5年 | 労働基準法第109条 | 割増賃金の請求権消滅時効に対応 |
| 雇用保険関係書類 | 4年 | 雇用保険法施行規則第143条 | 被保険者に関する書類は4年間 |
| 健康保険・厚生年金関係書類 | 2〜5年 | 健康保険法・厚生年金保険法 | 書類の種類によって異なる |
| 書類の種類 | 保存期間 | 根拠法令 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 診療録(医療機関) | 5年 | 医師法第24条 | 診療が完結した日から5年。電子保存も可 |
| 調剤録(薬局) | 3年 | 薬剤師法第28条 | 記載日から3年間 |
| 建設業関係書類(施工体制台帳等) | 5年 | 建設業法第40条の3 | 特定建設業は完成後10年のものもある |
| 宅地建物取引関係書類 | 5年 | 宅地建物取引業法施行規則第19条 | 取引が完成した日から5年間 |
※ 保存期間は起算日(保存の開始日)・業種・書類の具体的な種類によって異なります。正確な保存期間は顧問税ynZ:�8;�[���~Z:�8�8Nz+����ください。
※ 法改正(特に2023年の労働基準法改正・電子帳簿保存法改正)により保存期間が変更される場合があります。最新情報をご確認ください。
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