商品を購入した際には請求書やレシートが発行されます。レシートなどに「※」や「軽」といった表記があり、それが2019年に適用された軽減税率であるとなんとなく理解している方は多いのではないでしょうか。この表記が2023年10月からさらに変わり、インボイス制度が適用されます。事業者に大きく関わる制度ですが、消費者も理解しておいて損はありません。この記事ではインボイス制度についてわかりやすくまとめました。
インボイス制度とは
2023年10月1日から導入されるインボイス制度は、正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、サービスや商品の売買にかかる消費税を把握するための仕組みです。消費税の仕入税額控除を受けるためには、「インボイス(適格請求書)」と呼ばれる所定の条件を満たした帳簿や請求書等の保存が必要になります。
2019年10月1日に軽減税率が導入され、請求書には軽減税率対象かどうかを判別できるよう印や税率、税額の明記が必要となりました。これは区分記載請求書等保存方式と呼ばれます。今回のインボイス制度では、これに加えてインボイスの登録番号、税率ごとの合計金額と適用税率、税率ごとの消費税額を記載内容として追加することになります。
インボイス制度の必要性
2019年10月より消費税の軽減税率制度が実施されており、原則の消費税率10%に対し、食品などは8%となっています。そのため買い手が企業でも個人でも、商品にかかる消費税が8%なのか10%なのか分かりにくい場合があります。消費税の仕入税額控除を受けるためには、消費税率や税額を明記した請求書が必要となります。しかし、インボイス制度に必要な「適格請求書」は誰でも発行できるものではありません。
インボイス制度導入の注意点
インボイス(適格請求書)を発行するには、税務署に所定の申請書を提出して「適格請求書発行事業者」となる必要があります。ただし、すべての事業者がなれるわけではありません。
課税事業者
課税事業者とは、消費税の申告と納付義務があり、消費税を除く売上高が1,000万円を超える事業者のことです。課税事業者のみが「適格請求書発行事業者」となることができ、インボイスの発行が義務付けられるため、制度開始前に登録しておく必要があります。制度開始後は、求められた場合のインボイスの発行と、交付したインボイスの保存が必要です。
免税事業者
課税事業者とは反対に、消費税を除く売上高が1,000万円以下で消費税が免除される事業者は免税事業者となります。免税事業者はインボイス制度の対象外のため「適格請求書発行事業者」として登録できず、インボイスを発行することもできません。取引先から「インボイスを提出してほしい」と求められても対応できないため、取引先は仕入税額控除ができず課税負担が増える、あるいは取引が停止する可能性も考えられます。ただし課税事業者になると消費税の納付が義務となるため、どちらが自社にとって望ましいかを慎重に判断する必要があります。
インボイス制度に対応するためにするべきこと
適格請求書発行事業者への申請書提出
2021年10月1日から適格請求書発行事業者登録の申請が開始されているため、課税事業者は速やかに登録することが推奨されます。制度開始日である2023年10月1日からの適用を希望する場合は、2023年5月31日までの登録が必要です。
請求書の適応
インボイス制度の対象事業者は、従来の区分記載請求書等保存方式からインボイス制度(適格請求書等保存方式)へ対応するため、請求書フォーマットの変更が必要です。請求書をシステムで作成している場合はシステム自体の変更が必要になることも考えられるため、早めの対応検討が求められます。
まとめ
インボイス制度の適用は事業者だけでなくフリーランスにも関係します。免税事業者は課税事業者となるか、免税事業者のままでいるかという難しい判断を迫られる可能性があります。まずはインボイス制度が何か、事業にどれほど重要かを理解することが大切です。適格請求書への対応には業務システムやフローの見直し、取引先への対応が必要となります。社内システムの変更やご相談があれば、ぜひ当社にご連絡ください。自社とSRIの文書管理が合うか分からない、実際どの程度のコストがかかるか知りたいといったご要望や、業務効率化・ガバナンス強化のため営業店や倉庫を含めた文書サイクル全体を見直したいなど、それぞれのフェーズに合わせた情報提供やプランのご提案をいたします。
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