~顧客保護等管理態勢の不備~(銀行)

顧客情報管理について、顧客情報管理部門は、規程を定め、個人データの管理台帳(以下、「台帳」という。)の整備を行うとし、個人情報漏えいについては、再発防止策等を含め個別事案を経営会議に報告している。こうした中、同部門は、営業店に対し、重要保管物である帳票等の保管期間が満了した場合は、使用済文書の保存に係る台帳に登録するよう指示しているものの、その他の帳票及び記録媒体における顧客情報の管理・点検を指示していない。

また、経営会議は、個人情報漏えい事故が多数発生しているにもかかわらず、当行全体の管理状況について点検指示を行っていない。このため、営業店においては、顧客情報の紛失等が発生しても、その帳票等を台帳において特定できない状況となっている。さらに、営業店の管理責任者は、渉外担当者が各自のパソコン等に保存・利用をしている個人データについても何ら管理していない。

(平成 22 検査事務年度前期版)


個人情報管理を徹底するためにも、営業店で扱っている個人情報を棚卸作業が必要でしょう。その上で、各帳票の保存年限を設定し、台帳管理・運用のシステム化が望まれます。